Monday, March 14, 2011

地震に関して

お問い合わせいただきました。地震で瓦が落ち隣家の車等を損壊した場合、賠償責任はありますでしょうかと。民法709条で故意または過失が要件とされますので、地震により人の財物を損壊した場合は賠償責任は無いようです。
出典
http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000004296.html

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